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電気通信事業法 第三章 土地の使用等

第117条〜第143条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信事業法第三章 土地の使用等は、第117条〜第143条の全 27 条で構成されています。
  2. 電気通信事業法第三章 土地の使用等が属する電気通信事業法の法令番号は昭和五十九年法律第八十六号です。
  3. 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
  4. 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業の認定

(事業の認定)

第117条

電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二申請に係る電気通信事業の業務区域

三申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要

3前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(欠格事由)

第118条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第百二十五条第二号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

四外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

(認定の基準)

第119条

総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。

一申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

二申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。

三申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項の届出をしていること。

(事業の開始の義務)

第120条

第百十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)を開始しなければならない。

2総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百十七条第二項第二号の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。

3総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期間を延長することができる。

4認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第二項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(提供義務)

第121条

認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。

2総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

(変更の認定等)

第122条

認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3第百十七条第三項、第百十八条(第二号を除く。)及び第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。

4第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。

5認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(承継)

第123条

認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。

2前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は、その効力を失う。

3認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

4認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

5第百十八条及び第百十九条の規定は、前三項の認可について準用する。

(事業の休止及び廃止)

第124条

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。

(認定の失効)

第125条

認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。

一第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。

二第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

三認定電気通信事業の全部を廃止したとき。

(認定の取消し)

第126条

総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一第百十八条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。

二第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。

三前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(変更の認定の取消し)

第127条

総務大臣は、第百二十二条第一項の規定により第百十七条第二項第二号又は第三号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第百二十二条第四項において準用する第百二十条第一項の規定により指定した期間(第百二十二条第四項において準用する第百二十条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第二節 土地の使用

(土地等の使用権)

第128条

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節及び第百四十三条の二第一項において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。

2前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物その他の工作物にあつては線路を支持するために利用する場合に限る。

3第一項の使用権の存続期間は、十五年(地下ケーブルその他の地下工作物又は鉄鋼若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、五十年)とする。ただし、同項の協議又は第百三十二条第二項若しくは第三項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。

4総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者その他の政令で定める者を含む。次項並びに第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の意見を聴くものとする。

5総務大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6第一項の協議が調つた場合には、認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところにより、その協議において定めた事項を総務大臣に届け出るものとする。

7前項の届出があつたときは、その届け出たところに従い、認定電気通信事業者がその土地等の使用権を取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるものとする。

8認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(裁定の申請)

第129条

前条第一項の規定による協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者は、総務省令で定める手続に従い、その土地等の使用について、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、同項の認可があつた日から三月を経過したときは、この限りでない。

2認定電気通信事業者は、使用権の存続期間の延長について前項の規定により裁定を申請したときは、その裁定があるまでは、引き続きその土地等を使用することができる。

(裁定)

第130条

総務大臣は、前条第一項の規定による裁定の申請を受理したときは、三日以内に、その申請書の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地等の所有者に裁定の申請があつた旨を通知しなければならない。

2市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、三日以内に、その旨を公告し、公告の日から一週間、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、公告の日を総務大臣に報告しなければならない。

4前三項の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区の区長」と、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては「区長又は総合区長」とする。

第百三十一条

第131条

前条第二項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。

第百三十二条

第132条

総務大臣は、前条の期間が経過した後、速やかに、裁定をしなければならない。

2使用権を設定すべき旨を定める裁定においては、次の事項を定めなければならない。

一使用権を設定すべき土地等の所在地及びその範囲

二線路の種類及び数

三使用開始の時期

四使用権の存続期間を定めたときは、その期間

五対価の額並びにその支払の時期及び方法

3使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定においては、延長する期間(延長に際し前項第五号に掲げる事項を変更するときは、延長する期間及び当該変更後の同号に掲げる事項)を定めなければならない。

4総務大臣は、第二項第五号に掲げる事項(前項に規定する変更後のものを含む。)については、あらかじめその土地等の所在する都道府県の収用委員会の意見を聴き、これに基づいて裁定しなければならない。この場合において、同号の対価の額の基準は、その使用により通常生ずる損失を償うように、線路及び土地等の種類ごとに政令で定める。

5総務大臣は、第百二十九条第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を認定電気通信事業者及び土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6使用権を設定すべき旨を定める裁定があつたときは、その裁定において定められた使用開始の時期に、認定電気通信事業者は、その土地等の使用権を取得するものとする。

7使用権の存続期間を延長すべき旨を定める裁定があつたときは、当該使用権の存続期間は、その裁定において定められた期間延長されるものとする。

8第三十五条第八項から第十項までの規定は、第百二十九条第一項の裁定について準用する。この場合において、第三十五条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「対価の額」と読み替えるものとする。

(土地等の一時使用)

第133条

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一時これを使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、線路を支持するために利用する場合に限る。

一線路に関する工事の施行のため必要な資材及び車両の置場並びに土石の捨場の設置

二天災、事変その他の非常事態が発生した場合その他特にやむを得ない事由がある場合における重要な通信を確保するための線路その他の電気通信設備の設置

三測標の設置

2認定電気通信事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。

3認定電気通信事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

4第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。

5第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号に規定する場合において仮線路又は測標を設置したときは、一年)を超えることができない。

6第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面(同項ただし書の場合にあつては、その身分を示す証明書)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(土地の立入り)

第134条

認定電気通信事業者は、線路に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2前条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地に立ち入る場合について準用する。

(通行)

第135条

認定電気通信事業者は、線路に関する工事又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。

2第六十九条第四項並びに第百三十三条第三項及び第四項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。

(植物の伐採)

第136条

認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。

2認定電気通信事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

3認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。

(損失補償)

第137条

認定電気通信事業者は、第百三十三条第一項の規定により他人の土地等を一時使用し、第百三十四条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、第百三十五条第一項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第一項若しくは第三項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償について、認定電気通信事業者と損失を受けた者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は損失を受けた者は、総務省令で定める手続に従い、都道府県知事の裁定を申請することができる。

3第三十五条第五項から第十項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第五項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「答弁書」とあるのは「答弁書(損失を受けた者に通知する場合にあつては、意見書)」と、同条第六項中「総務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは「補償金の額」と読み替えるものとする。

4損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

(線路の移転等)

第138条

使用権に基づいて線路が設置されている土地等又はこれに近接する土地等の利用の目的又は方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地等の所有者は、認定電気通信事業者に、線路の移転その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求することができる。

2認定電気通信事業者は、前項の措置が業務の遂行上又は技術上著しく困難な場合を除き、同項の措置をしなければならない。

3第一項の措置について、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。

4第百三十条、第百三十一条並びに第百三十二条第一項及び第五項の規定は、前項の裁定について準用する。

5第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置に要する費用の全部又は一部を土地等の所有者が負担すべき旨を定めることができる。

6第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置をすべき時期(前項の場合にあつては、その時期並びに土地等の使用者が負担すべき費用の額、支払の時期及び支払の方法)を定めなければならない。

7第四項において準用する第百三十二条第五項の規定による公告があつたときは、裁定の定めるところに従い、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調つたものとみなす。

8第三十五条第八項から第十項までの規定は、第三項の裁定について準用する。この場合において、同条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「費用の負担の額」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第139条

認定電気通信事業者は、土地等の使用を終わつたとき、又はその使用する土地等を認定電気通信事業の用に供する必要がなくなつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。

(公用水面の使用)

第140条

認定電気通信事業者は、公共の用に供する水面(以下「水面」という。)に認定電気通信事業の用に供する水底線路(以下「水底線路」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百八十四条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。)に届け出なければならない。

一水底線路の位置及び次条第一項の申請をしようとする区域

二工事の開始及び完了の時期

三工事の概要

2関係都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、漁業権(漁業法による漁業権をいう。以下同じ。)に関する利害関係人若しくは同項第一号の区域において次条第四項の政令で定める漁業を現に適法に行つている者の意見により、又は漁業に対する影響を勘案して、前項の届出に係る事項を変更する必要があると認めるときは、他の関係都道府県知事がある場合にあつては必要な協議を行つた上、届出があつた日から三十日以内に、その旨を総務大臣及び当該認定電気通信事業者に通知することができる。

3漁業法第六十六条の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、同条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第二号」と、「都道府県知事」とあるのは「電気通信事業法第百四十条第一項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

4認定電気通信事業者は、第二項の規定による通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項については、この限りでない。

(水底線路の保護)

第141条

総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から千メートル(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川(以下「河川」という。)については、五十メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。

2前項の規定による指定は、告示によつて行う。

3認定電気通信事業者は、第一項の規定による保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。

4何人も、第一項の保護区域内において、船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者(以下この条において「海岸管理者」という。)が同法第二条第一項に規定する海岸保全施設(以下この項において「海岸保全施設」という。)に関する工事を施行する場合又は同法第六条第一項の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合においてやむを得ない事情があるとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。

5都道府県知事(漁業法第百八十四条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第七項において同じ。)は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第一項の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。

6漁業法第九十三条第四項の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。

7都道府県知事は、第一項の保護区域内の水面における漁業権の設定については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。

8海岸管理者は、第一項の保護区域の水面における施設若しくは工作物の設置又は行為の許可については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。

第百四十二条

第142条

認定電気通信事業者は、前条第五項の規定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。

2漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項、第五項、第十一項及び第十二項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号」とあるのは「同項」と、同条第三項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第五項中「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号の土地」とあるのは「電気通信事業法第百四十一条第五項に規定する漁業権(同項の規定により取り消されたものに限る。)」と、「国」とあるのは「認定電気通信事業者」と、同項及び同条第十二項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」と読み替えるものとする。

第百四十三条

第143条

船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから千メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、五十メートル以内)又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨の標識を掲げてあるものから四百メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、三十メートル以内)の水面を航行してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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