電気通信事業法 第136条(植物の伐採)
- 認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
- 2.認定電気通信事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
- 3.認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
植物の伐採とは何ですか?
定義植物の伐採とは、電気通信事業法第136条に定められた規定で、「認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第136条(植物の伐採)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第136条の条文原文は「認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを…」で始まります。
- 電気通信事業法第136条は第二節 土地の使用に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第136条の前の条は電気通信事業法第135条です。
- 電気通信事業法第136条の次の条は電気通信事業法第137条です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/136