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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

電気通信事業法 第8条(重要通信の確保)

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  1. 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
  2. 2.前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
  3. 3.電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

重要通信の確保とは何ですか?

定義重要通信の確保とは、電気通信事業法第8条に定められた規定で、「電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法第8条(重要通信の確保)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法第8条の条文原文は「電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持の…」で始まります。
  3. 電気通信事業法第8条は第一節 総則に置かれています。
  4. 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
  5. 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法第8条の前の条は電気通信事業法第7条です。
  7. 電気通信事業法第8条の次の条は電気通信事業法第9条です。
  8. 電気通信事業法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086
  • 本サイト収録電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気通信事業法8条は、非常事態に災害救援・交通・通信・電力確保・秩序維持に必要な重要通信の優先取扱いを事業者に義務付け、必要なら総務省令の基準で業務の一部停止も認める。

Q · 地震のあと電話がつながらないのは、通信会社がわざと止めているから?

多くは事業者が本条2項に基づき一般の発信を規制しているため

電気通信事業法8条1項は、非常事態のとき、災害救援・交通・通信・電力確保・秩序維持に必要な重要通信を優先して扱うよう事業者に義務付けています。2項は、そのために総務省令の基準に従って業務の一部を停止することを認めています。大地震の直後に一般の音声発信がつながりにくいのは、設備の故障だけでなく、この規定に基づく発信規制によることが多いのです。音声のかけ直しは避け、メッセージや災害用伝言サービスに切り替えるのが有効です。

解説

大地震の直後に家族へ電話してもつながらない。原因は回線が壊れたことだけとは限らない。携帯各社が意図的に一般の発信を絞っている場合が多く、その根拠が本条である。電気通信事業者は非常時に、災害の予防・救援、交通、通信、電力の確保、秩序の維持に必要な通信を優先しなければならない(1項)。そのためなら、総務省令の基準に従って業務の一部を止めることも許される(2項)。つまり、あなたの電話がつながらないのは、消防や病院の通話を通すために計算された犠牲である。これを知っていると打つ手が変わる。音声通話をかけ直すほど混雑はひどくなる。だから最初から、データ通信のメッセージ、災害用伝言サービス、優先的に扱われる公衆電話に切り替えればよい。さらに3項は、事業者同士が網をつなぐときに、優先扱いの取り決めを結ぶよう義務付けている。格安SIMの利用者も、この優先の連鎖と無関係ではない。

法的な位置づけ

電気通信事業法8条は重要通信の確保を定める規定であり、電気通信事業者に対し、非常事態の発生時またはそのおそれがあるときに、災害の予防・救援、交通、通信、電力供給の確保、秩序維持に必要な通信を優先的に取り扱う義務を課す。総務省令の基準による業務の一部停止を認め、相互接続時の優先取扱いの取決めも義務付ける。

手順

  1. 1.家族で災害時の連絡ルールを決める 平時のうちに、災害用伝言ダイヤル(171)と災害用伝言板(web171)のどちらを使うか、誰の電話番号をキーにするか、集合場所をどこにするかを家族で決めておく。体験利用日に実際に録音・再生を試す
  2. 2.近くの公衆電話の場所を確認する 自宅・職場・通学路の近くにある公衆電話の設置場所を確認し、家族で共有する。小銭やテレホンカードを防災袋に入れておく
  3. 3.組織は災害時優先電話を申し込む 医療機関・介護施設・ライフライン事業者・自治体関連団体などは、契約先の通信事業者に災害時優先電話を申し込む。指定後は発信専用の回線として運用ルールを定め、外部への連絡先としては公表しない
  4. 4.発災直後は音声からテキストへ切り替える 揺れが収まったら音声通話のかけ直しをやめ、短いテキストメッセージと災害用伝言サービスで安否を伝える。写真や動画の送信は控え、「無事、〇〇にいる」程度の短文にする

よくある質問 AI による整理

Q1重要通信とは何ですか?

非常事態に災害の予防・救援、交通、通信、電力供給の確保、秩序維持のために必要な内容の通信です。電気通信事業法8条3項で「重要通信」と定義されています。

Q2災害時の通信規制はいつまで続く?

法律で期間は決まっておらず、各事業者が混雑状況を見ながら段階的に緩和します。大規模地震では発災直後の数時間が最も強く規制されやすい傾向があります。

Q3災害用伝言ダイヤル171の使い方は?

171にかけ、音声ガイダンスに従って録音か再生を選び、被災地の固定電話番号などをキーにメッセージを残します。平時の体験利用日に家族で試しておくと安心です。

Q4災害時に公衆電話はつながりやすい?

公衆電話は災害時に優先的に扱われる扱いとなっており、一般の携帯電話より発信しやすいとされます。自宅や職場近くの設置場所を平時に確認しておくのが有効です。

Q5格安SIMも災害時に通話規制される?

格安SIM(MVNO)は大手の網を借りているため、通信規制は基本的に同じようにかかります。データ通信のメッセージや伝言サービスへの切替えが有効な点も同じです。

Q6通信障害で電話できなかったら返金される?

非常時の規制ではなく事業者側の設備故障による障害なら、約款に基づく返金や補償の対象になりうます。申出期限がある場合が多いので日時と状況を記録しておきましょう。

Q7電気通信事業者は通話を止めてもいいの?

非常事態で必要がある場合に限り、総務省令で定める基準に従って業務の一部を停止できます(8条2項)。事業者が自由に止められるわけではありません。

Q8相互接続の重要通信の取決めとは?

事業者同士が網をつなぐとき、重要通信を優先して扱うルールを取り決める義務です(8条3項)。接続先でも優先が途切れないよう、連鎖を確保する狙いがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地震のとき電話をわざと止めるのって、違法じゃないの?

違法ではない。本条2項は、非常時に総務省令の基準に従って業務の一部を止めることを認めており、一般通話の発信規制はこれに基づく措置である。約款にも責任を制限する規定がある。実務のポイント:災害による規制と、事業者側の設備故障による大規模障害は、法的に別物として扱われる。後者なら約款に基づく返金の対象になりうるので、日時を記録しておくと申出のときに効く

Q2うちの診療所でも災害時優先電話って申し込めるの?

重要通信を扱う機関として、施行規則に基づく指定を受ければ申し込める。医療機関、防災関係機関、ライフライン事業者などが典型例で、窓口は契約先の通信事業者である。実務のポイント:優先されるのは発信だけで、着信は優先されない。この番号を患者や取引先への連絡先として公表してはいけない。院内からかける専用の回線として、受付の電話とは分けて運用するのが実務の定石である

Q3電話がダメでもLINEなら届くって本当?

届く可能性は高い。音声通話は回線を占有するので規制が強くかかりやすいが、データ通信は混雑していても少しずつ流れやすい。ただし、データ通信にも規制がかかることはあり、確実に届く保証はない(本条2項)。実務のポイント:写真や動画を送ると帯域を食い、自分も他人も遅くなる。災害直後は「無事、〇〇にいる」程度の短いテキストを送るのが最も届きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電話がつながらない=設備が壊れた」と思われがちだが、大規模災害の直後につながらない最大の理由は、通話が殺到していることと、事業者による意図的な発信規制であることが多い。東日本大震災では、各社が音声の発信を最大で約9割規制した。設備が生きていても、法律の設計としてつながらない状態が作られる
  • 災害時優先電話の存在は知っていても、その限界まで知る人は少ない。優先されるのは基本的に発信だけで、着信は優先されない。優先電話の番号を外部への連絡先として配っておくと、災害当日はその番号に誰もかけられない。使い方を誤れば、持っていないのと大差がない
  • 利用者から見ると、料金を払っているのに通話を止められるのは契約違反に思える。法律から見ると、2項が業務の一部停止を正面から認めており、約款にも責任制限がある。災害時の規制を理由にした損害賠償は、まず通らない。怒りをぶつける先を探すより、代わりの経路を事前に用意する方がはるかに実利がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容電気通信事業法8条:非常時の重要通信の優先取扱いと業務の一部停止同法6条:役務提供における不当な差別的取扱いの禁止(利用の公平)
同法4条:通信の秘密の保護
適用場面天災・事変その他の非常事態の発生時またはそのおそれがあるとき平時を含む常時
常時(非常時も例外なし)
利用者への影響一般通話が規制され、指定回線の重要通信が先に通る誰の通信も等しく扱われる
通信内容を見られないため、優先判定は回線単位で行われる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電信管理法・災害防救法

台湾も災害時の通信確保を電信事業者の義務として位置付けるが、条文構造や優先回線制度の運用は日本と異なる(詳細は要確認)

ドイツ
Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz(PTSG)

ドイツは緊急時の通信サービス確保と優先利用を専用の法律で定めており、日本のように事業法の一条文に集約する形式とは異なる

アメリカ
Telecommunications Service Priority(47 CFR Part 64 Appendix A)

米国はTSP・WPS・GETSなど、政府が登録した利用者の回線を優先する制度を整備しており、回線単位で優先する点は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし震度6強の揺れの直後、離れて暮らす母親に何度電話しても「大変混み合っております」としか流れなかったら、裏で何が起きているのか。多くの場合、基地局は生きている。事業者が本条2項に基づいて一般の発信を大幅に規制し、救援側の通信のために帯域を空けているのである。かけ直すたびに、自分で混雑を悪化させていることになる
  • 訪問看護ステーションを開業した。災害時優先電話の申込みは、まだしていない
  • 大型台風の上陸まであと48時間。介護施設の施設長として、職員と家族への連絡網を見直している。一般回線は規制されると想定しておく。そのうえで、災害時優先電話は発信専用に回し、連絡の受け手は伝言サービスとメッセージアプリにする。この割り振りを今日中に決めないと、当日は誰にもつながらない施設になる
  • 地方のケーブルテレビ兼インターネット事業者で技術責任者をしている。大手と相互接続の契約を更新するとき、重要通信をどう優先するかの取り決めを契約書から落としていた。3項は届出事業者にもかかる義務であり、災害時に問題が表に出れば、総務省から業務改善命令(29条)を受けることもありうる
  • 格安SIMを使っている友人から「災害時は大手より不利なの?」と聞かれた。MVNOは大手の網を借りているため、通信規制は基本的に同じようにかかる。ただし、災害時優先電話を提供していない事業者が多いという差は、たしかにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 個人なら、平時に家族と災害用伝言ダイヤル(171)と伝言板(web171)の使い方を決め、近くの公衆電話の場所を確認しておく2. 医療機関、介護施設、自治体関連の団体は、契約先の事業者に災害時優先電話を申し込む。発信専用の回線として運用ルールを作る3. 災害ではない大規模障害で緊急通報ができなかった場合は、日時と状況を記録し、約款に基づく返金や補償の申出をする。あわせて総務省の相談窓口に情報を提供する

訴えられた側:1. 非常時に一般通話を規制した場合は、総務省令の基準に沿った停止だったことを記録で示せるようにしておく2. 相互接続の契約を総点検し、重要通信を優先して扱う取り決めが入っているか確認する。3項の義務は届出事業者にもかかる3. 重要通信への配慮が足りないと判断されれば、業務改善命令(29条)を受けるおそれがある。障害の報告体制と再発防止策を平時から文書にしておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし、通信障害による返金や補償を約款に基づいて求める場合、約款で申出期限が定められていることが多い(各社約款の最新版をご確認ください)

学説

一般的理解:本条の優先取扱いは通信内容を見て判断するのではなく、あらかじめ指定された回線かどうかで行うものと理解されており、通信の秘密(同法4条)との抵触を避ける設計とされる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和59年(1984年)制定、昭和60年(1985年)施行 電電公社の民営化と通信自由化に伴い、公衆電気通信法に代わって電気通信事業法が制定され、重要通信の確保が事業者の義務として置かれた。相互接続時の取り決めを定める3項がいつ追加されたかなど、その後の改正の経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和59年(1984年) 新設:電電公社の民営化と通信自由化に伴い電気通信事業法が制定され、重要通信の確保が電気通信事業者の義務として規定された(昭和60年施行)

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電気通信事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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