電気通信事業法 第4条(秘密の保護)
- 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
- 2.電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密の保護とは何ですか?
定義秘密の保護とは、電気通信事業法第4条に定められた規定で、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第4条(秘密の保護)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第4条の条文原文は「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」で始まります。
- 電気通信事業法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第4条の前の条は電気通信事業法第3条です。
- 電気通信事業法第4条の次の条は電気通信事業法第5条です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/4