電気通信事業法 第3条(検閲の禁止)
電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
この条文の基本情報
検閲の禁止とは何ですか?
定義検閲の禁止とは、電気通信事業法第3条に定められた規定で、「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第3条(検閲の禁止)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第3条の条文原文は「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。」で始まります。
- 電気通信事業法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第3条の前の条は電気通信事業法第2条です。
- 電気通信事業法第3条の次の条は電気通信事業法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/3