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電気通信事業法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一電気通信有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
  3. 二電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
  4. 三電気通信役務電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
  5. 四電気通信事業電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
  6. 五電気通信事業者電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいう。
  7. 六電気通信業務電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
  8. 七利用者次のイ又はロに掲げる者をいう。
  9. 一電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者
  10. 二電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(イに掲げる者を除く。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、電気通信事業法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法第2条(定義)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 電気通信事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
  5. 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法第2条の前の条は電気通信事業法第1条です。
  7. 電気通信事業法第2条の次の条は電気通信事業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086
  • 本サイト収録電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/2

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