電気通信事業法 第32条(電気通信回線設備との接続)
- 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
- 一電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
- 二当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
- 三前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
この条文の基本情報
電気通信回線設備との接続とは何ですか?
定義電気通信回線設備との接続とは、電気通信事業法第32条に定められた規定で、「電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第32条(電気通信回線設備との接続)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第32条の条文原文は「電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除…」で始まります。
- 電気通信事業法第32条は第三節 電気通信事業者等の業務に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第32条の前の条は電気通信事業法第31条です。
- 電気通信事業法第32条の次の条は電気通信事業法第33条です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/32