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電気通信事業法 第166条(報告及び検査)

  1. 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.前項の規定は、認証取扱業者、届出業者又は登録修理業者について準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定に」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と読み替えるものとする。
  4. 4.総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは支援機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  5. 5.前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。
  6. 6.第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
  7. 7.第一項の規定又は第二項(第三項及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第四項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  8. 8.第一項の規定又は第二項若しくは第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、電気通信事業法第166条に定められた規定で、「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者に対し、その事業に関し報告をさせ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法第166条(報告及び検査)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法第166条の条文原文は「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者に対し、その事業に関し報告をさせ…」で始まります。
  3. 電気通信事業法第166条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
  5. 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法第166条の前の条は電気通信事業法第165条です。
  7. 電気通信事業法第166条の次の条は電気通信事業法第167条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第166条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086
  • 本サイト収録電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/166

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