電気通信事業法 第175条(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、電気通信事業法第175条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第175条(経過措置)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第175条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経…」で始まります。
- 電気通信事業法第175条は第五章 雑則に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第175条の前の条は電気通信事業法第174条です。
- 電気通信事業法第175条の次の条は電気通信事業法第176条です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/175