電気通信事業法 第39条(卸電気通信役務の提供についての準用)
第三十五条第一項及び第三項から第十項まで並びに第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」とあるのは「第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供」と、同項並びに同条第三項及び第四項並びに第三十八条第一項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十五条第一項中「第三十二条各号に掲げる場合に該当する」とあるのは「同項に規定する正当な理由がある」と、同項及び同条第三項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、同項及び同条第四項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「卸電気通信役務を提供する電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中「電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用」とあるのは「次条第二項に規定する特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供」と、「その共用」とあるのは「その提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
卸電気通信役務の提供についての準用とは何ですか?
定義卸電気通信役務の提供についての準用とは、電気通信事業法第39条に定められた規定で、「第三十五条第一項及び第三項から第十項まで並びに第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第39条(卸電気通信役務の提供についての準用)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第39条の条文原文は「第三十五条第一項及び第三項から第十項まで並びに第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。」で始まります。
- 電気通信事業法第39条は第三節 電気通信事業者等の業務に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第39条の前の条は電気通信事業法第38条の2です。
- 電気通信事業法第39条の次の条は電気通信事業法第39条の2です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/39