電気通信事業法 第71条(工事担任者による工事の実施及び監督)
- 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行わなければならない。
この条文の基本情報
工事担任者による工事の実施及び監督とは何ですか?
定義工事担任者による工事の実施及び監督とは、電気通信事業法第71条に定められた規定で、「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第71条(工事担任者による工事の実施及び監督)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第71条の条文原文は「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。」で始まります。
- 電気通信事業法第71条は第三款 端末設備の接続等に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第71条の前の条は電気通信事業法第70条です。
- 電気通信事業法第71条の次の条は電気通信事業法第72条です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/71