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電気通信事業法 第71条(工事担任者による工事の実施及び監督)

  1. 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行わなければならない。

この条文の基本情報

工事担任者による工事の実施及び監督とは何ですか?

定義工事担任者による工事の実施及び監督とは、電気通信事業法第71条に定められた規定で、「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法第71条(工事担任者による工事の実施及び監督)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法第71条の条文原文は「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。」で始まります。
  3. 電気通信事業法第71条は第三款 端末設備の接続等に置かれています。
  4. 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
  5. 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法第71条の前の条は電気通信事業法第70条です。
  7. 電気通信事業法第71条の次の条は電気通信事業法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086
  • 本サイト収録電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/71

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