電気通信事業法 第76条(試験員)
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
この条文の基本情報
試験員とは何ですか?
定義試験員とは、電気通信事業法第76条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第76条(試験員)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第76条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識及び能力又は工事担任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する…」で始まります。
- 電気通信事業法第76条は第一款 指定試験機関に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第76条の前の条は電気通信事業法第75条です。
- 電気通信事業法第76条の次の条は電気通信事業法第77条です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/76