電気通信事業法 第83条(業務の休廃止)
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- 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、電気通信事業法第83条に定められた規定で、「指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第83条(業務の休廃止)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第83条の条文原文は「指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 電気通信事業法第83条は第一款 指定試験機関に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第83条の前の条は電気通信事業法第82条です。
- 電気通信事業法第83条の次の条は電気通信事業法第84条です。
- 電気通信事業法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気通信事業法83条は、指定試験機関が総務大臣の許可なく試験事務の全部又は一部を休止・廃止することを禁じ、許可した場合は総務大臣に公示を義務づける。
Q · 通信の国家試験を運営する団体は、自分の判断で試験をやめられるの?
できない。休廃止には総務大臣の許可と公示が必要
電気通信事業法83条1項により、指定試験機関は総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部はもちろん一部であっても休止・廃止できません。同条2項により、総務大臣が許可したときはその旨を公示しなければなりません。そのため、試験中止の噂を聞いたときは、総務大臣の公示と指定試験機関の公式発表を確認すれば、休廃止の有無を確実に判断できます。
解説
電気通信主任技術者試験と工事担任者試験は、国家試験でありながら、実際の運営は総務大臣が指定した民間の法人(指定試験機関)が担っている。現在は一般財団法人日本データ通信協会がこの役割を担う。気になるのは、運営する側が「採算が合わない」「人手が足りない」と考えたとき、勝手に試験をやめられるのかという点だ。本条の答えははっきりしている。指定試験機関は、総務大臣の許可(役所の正式な承認)がなければ、試験事務の全部も一部も、休止も廃止もできない。総務大臣が許可したときは、その旨を公示(官報などで広く知らせること)しなければならない。あなたが受験者や採用担当者なら、ここから一つの実務的な結論が出る。試験日程が急に変わるという噂を聞いたら、SNSの書き込みではなく、総務大臣の公示と指定試験機関の公式発表を確かめればよい。国家資格の入口は、民間に任されていても、国が勝手に途切れさせない仕組みで守られている。
法的な位置づけ
電気通信事業法83条は、指定試験機関による試験事務の休廃止を規律する規定である。指定試験機関は総務大臣の許可を受けなければ試験事務の全部又は一部を休止し又は廃止することができず、総務大臣は許可をしたときにその旨を公示する義務を負う。民間委託された国家試験の継続性を確保するための監督規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家試験の実施事務を国に代わって行うため、主務大臣から指定を受けた法人です。電気通信分野では電気通信主任技術者試験と工事担任者試験を担います。
Q2電気通信事業法83条の内容は?
指定試験機関は総務大臣の許可なしに試験事務の全部又は一部を休止・廃止できず、総務大臣は許可したときにその旨を公示する、という規定です。
Q3工事担任者試験 中止 本当?
休止や廃止には総務大臣の許可が必要で、許可されれば公示されます。公示や試験センターの公式発表がなければ、中止の噂を信じる根拠はありません。
Q4電気通信主任技術者試験の実施団体はどこ?
総務大臣が指定した一般財団法人日本データ通信協会(電気通信国家試験センター)が試験事務を行っています。国の機関そのものではありません。
Q5試験の一部地域だけ休止するのも許可が必要?
必要です。本条1項は「全部若しくは一部」の休止・廃止を対象としており、一部の休止であっても総務大臣の許可なしには行えません。
Q6試験休止の公示はどこで確認できる?
総務大臣による公示は官報等で行われます。あわせて総務省と指定試験機関の公式サイトの発表を確認するのが確実です。
Q7許可なく試験を休止したらどうなる?
法律上の許可義務に違反することになり、総務大臣による指定の取消しなどの監督処分の対象となり得ます。具体的な処分規定は最新の条文をご確認ください。
Q8指定試験機関が廃止したら試験は誰がやる?
同法には、指定試験機関が試験事務を行えない場合に総務大臣が自ら試験事務を行う仕組みが置かれています。条番号は最新の改正状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験センターって国の機関じゃないんですか?
国の機関ではない。電気通信事業法は、総務大臣が指定した法人(指定試験機関)に試験事務を行わせることを認めており(第47条など)、現在は一般財団法人日本データ通信協会がこれを担っている。ただし本条により、休止や廃止には総務大臣の許可が必要である。実務のポイント:問い合わせ先は、手続面なら試験センター、制度面なら総務省と覚えておくと、たらい回しにされにくい
Q2もし試験機関が本当に業務をやめたら、資格はもう取れなくなるんですか?
取れなくなるわけではない。休廃止には総務大臣の許可が必要で(本条1項)、許可すれば公示される(同2項)。そのうえで、同じ法律には総務大臣が自ら試験事務を行う仕組みも置かれている(条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:国家試験の指定機関制度は他の資格法でもほぼ同じ構造で作られており、休廃止で試験そのものが消えることを防ぐ設計になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 指定試験機関は民間の法人なので、経営判断で試験をいつでもやめられると思われがちである。実際は、全部の廃止だけでなく、一部の休止であっても総務大臣の許可が必要である。民間に運営を任せていても、試験を続ける責任は国の監督下に置かれている
- 試験が止まるかどうかを気にする人は多いが、問いの立て方を一段変えるべきである。大事なのは「止まるかどうか」より「止まったとき誰が引き継ぐか」である。指定試験機関が休廃止した場合などには、総務大臣が自ら試験事務を行う仕組みが同じ法律の中に用意されている(条番号は最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気通信事業法83条:指定試験機関の試験事務の休止・廃止 | 指定試験機関の指定(第47条関係・現行条番号要確認):誰に試験事務を任せるか 総務大臣による試験事務の実施(第85条関係・現行条番号要確認):機関が担えないときの引継ぎ |
| 主体 | 指定試験機関が許可を申請し、総務大臣が許可・公示 | 総務大臣が法人を指定 総務大臣が自ら試験事務を行う |
| 受験者への意味 | 勝手な休廃止は起きず、変更は公示で分かる | 試験の実施主体が民間法人であることの根拠 機関が止まっても試験そのものは途切れない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では技能検定事務を所管機関が委託して実施する仕組みがあるが、日本の本条のような休廃止許可・公示の明文構造との厳密な対応は要確認
韓国も国家技術資格の検定事務を公的機関に委託する。委託先の業務継続に対する監督の構造は日本と類似する面がある
米国 FCC は商用無線従事者試験を民間の試験管理者(COLEM)に委ねる。民間委託と規制当局の監督という構図は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年春の工事担任者試験に向けて勉強しているのに、掲示板で「試験センターが一部地域の試験をやめるらしい」という書き込みを見た。本当に試験がなくなるのか? 本条によれば、指定試験機関が試験事務の一部を休止するにも総務大臣の許可が必要で、許可されれば公示される。まず確かめるべきは公示と公式サイトであり、噂ではない
- 通信工事会社の人事担当として、新人三名に電気通信主任技術者の取得を義務づけている。年度の研修計画を組む前に、試験の実施体制が変わっていないかを確認する。公示がなければ休廃止の許可は出ていないと読める。確認は一度で済む
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 新設:電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の制定。電電公社の民営化と通信自由化に伴い、資格試験の実施体制と指定試験機関制度が整備された。現行条番号に至る改正経緯は要確認
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