電気通信事業法 第89条(登録簿)
- 総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
- 一登録及びその更新の年月日並びに登録番号
- 二第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
この条文の基本情報
登録簿とは何ですか?
定義登録簿とは、電気通信事業法第89条に定められた規定で、「総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第89条(登録簿)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第89条の条文原文は「総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。」で始まります。
- 電気通信事業法第89条は第三款 登録認定機関に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第89条の前の条は電気通信事業法第88条です。
- 電気通信事業法第89条の次の条は電気通信事業法第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/89