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電気通信事業法 第91条(技術基準適合認定の義務等)

  1. 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。
  2. 2.登録認定機関は、前項の審査を行うときは、総務省令で定める方法に従い、別表第二に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「認定員」という。)に行わせなければならない。

この条文の基本情報

技術基準適合認定の義務等とは何ですか?

定義技術基準適合認定の義務等とは、電気通信事業法第91条に定められた規定で、「登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法第91条(技術基準適合認定の義務等)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法第91条の条文原文は「登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければ…」で始まります。
  3. 電気通信事業法第91条は第三款 登録認定機関に置かれています。
  4. 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
  5. 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法第91条の前の条は電気通信事業法第90条です。
  7. 電気通信事業法第91条の次の条は電気通信事業法第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086
  • 本サイト収録電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/91

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