電気通信事業法 第97条(改善命令等)
- 総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、登録認定機関が第五十三条第一項又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令等とは何ですか?
定義改善命令等とは、電気通信事業法第97条に定められた規定で、「総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第97条(改善命令等)は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第97条の条文原文は「総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき…」で始まります。
- 電気通信事業法第97条は第三款 登録認定機関に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第97条の前の条は電気通信事業法第96条です。
- 電気通信事業法第97条の次の条は電気通信事業法第98条です。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/97