電気通信事業法 本文
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法本文は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/main
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