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国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 第2条(指定都市における調査区の設定)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。

この条文の基本情報

指定都市における調査区の設定とは何ですか?

定義指定都市における調査区の設定とは、国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第2条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第2条(指定都市における調査区の設定)は、日本の国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第2条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
  3. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の公布日は昭和59年4月27日です。
  4. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第2条の前の条は国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第1条です。
  6. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第2条の次の条は国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和五十九年総理府令第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002024
  • 本サイト収録国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和五十九年総理府令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002024/2

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