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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令

  • 昭和五十九年総理府令第二十四号・省令・公布 昭和59年4月27日・本則4条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の法令番号は昭和五十九年総理府令第二十四号です。
  2. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の公布日は昭和59年4月27日です。
  4. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令は全 13 条です。
  6. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(調査区の設定の基準)別タブで開く ›

国勢調査令(以下「令」という。)第八条第一項の規定による調査区の設定は、市町村の区域を一般調査区、特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うものとする。

2一般調査区は、総務大臣の定める方法により、次項各号及び第四項各号に掲げる区域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分して設定するものとする。

3特別調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。

一相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの

二工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域

三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域

四おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域

4水面調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。

一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域

二港湾法第二条第二項に規定する地方港湾の同条第三項に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港の水域(前号の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除いた水域)で居住者の存するもの

三河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前二号に該当するものを除く。)

第2条(指定都市における調査区の設定)別タブで開く ›

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。

第3条(調査区の修正の事由)別タブで開く ›

令第八条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

一指定都市の区又は総合区の区域の変更

二調査区内の世帯数の著しい増加又は減少

三災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更

四第一条第三項第二号から第四号までに掲げる施設、令第十二条の三第一項各号に掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更

五第一条第四項第一号及び第二号に掲げる港湾区域又は同項第二号に掲げる漁港の水域の変更

第4条(調査区地図等の作成及び提出)別タブで開く ›

市町村長は、令第八条第一項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3前二項の規定は、令第八条第二項の規定により調査区を修正した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条から第八条までの規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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