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国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 第4条(調査区地図等の作成及び提出)

  1. 市町村長は、令第八条第一項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、令第八条第二項の規定により調査区を修正した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

調査区地図等の作成及び提出とは何ですか?

定義調査区地図等の作成及び提出とは、国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第4条に定められた規定で、「市町村長は、令第八条第一項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第4条(調査区地図等の作成及び提出)は、日本の国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第4条の条文原文は「市町村長は、令第八条第一項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出…」で始まります。
  3. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の公布日は昭和59年4月27日です。
  4. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第4条の前の条は国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和五十九年総理府令第二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002024
  • 本サイト収録国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和五十九年総理府令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002024/4

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