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国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 第3条(調査区の修正の事由)

  1. 令第八条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
  2. 一指定都市の区又は総合区の区域の変更
  3. 二調査区内の世帯数の著しい増加又は減少
  4. 三災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更
  5. 四第一条第三項第二号から第四号までに掲げる施設、令第十二条の三第一項各号に掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更
  6. 五第一条第四項第一号及び第二号に掲げる港湾区域又は同項第二号に掲げる漁港の水域の変更

この条文の基本情報

調査区の修正の事由とは何ですか?

定義調査区の修正の事由とは、国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第3条に定められた規定で、「令第八条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第3条(調査区の修正の事由)は、日本の国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第3条の条文原文は「令第八条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の公布日は昭和59年4月27日です。
  4. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第3条の前の条は国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第2条です。
  6. 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第3条の次の条は国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和五十九年総理府令第二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000002024
  • 本サイト収録国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和五十九年総理府令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000002024/3

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