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半島振興法 第1条(目的)

この法律は、国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)が、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約を受けていること並びにこれにより産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに鑑み、半島地域の振興に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域における創意工夫を生かし、半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含む多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、半島地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上、半島地域における定住の促進等及び半島防災(半島地域におけるその地理的特性を踏まえた防災をいう。以下同じ。)の推進を図り、あわせて国土の均衡ある発展並びに地方における活力ある社会経済の創出及びその再生(次条第一号において「地方創生」という。)に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、半島振興法第1条に定められた規定で、「この法律は、国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半島振興法第1条(目的)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
  2. 半島振興法第1条の条文原文は「この法律は、国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的…」で始まります。
  3. 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
  4. 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 半島振興法第1条の次の条は半島振興法第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063
  • 本サイト収録半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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