半島振興法 第1条の2(基本理念)
- 半島地域の振興のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一半島地域における産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあることに鑑み、これらの整備等を推進することにより地域住民の生活の向上を図るとともに、地方創生の一環として、多様な主体の連携及び協力の促進、半島地域における定住の促進等を通じて、個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されることを旨とすること。
- 二半島地域が国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、半島地域の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進を図ることを旨とすること。
- 三靱
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、半島振興法第1条の2に定められた規定で、「半島地域の振興のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第1条の2(基本理念)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第1条の2の条文原文は「半島地域の振興のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第1条の2の前の条は半島振興法第1条です。
- 半島振興法第1条の2の次の条は半島振興法第1条の3です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/1_2
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