半島振興法 第1条の3(国及び都道府県の責務)
- 国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。
- 2.都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の振興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島地域をその区域に含む市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国及び都道府県の責務とは何ですか?
定義国及び都道府県の責務とは、半島振興法第1条の3に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第1条の3(国及び都道府県の責務)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第1条の3の条文原文は「国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第1条の3の前の条は半島振興法第1条の2です。
- 半島振興法第1条の3の次の条は半島振興法第2条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。