半島振興法 第2条(指定)
- 主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。
- 一二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。
- 二高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。
- 三産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。
- 2.都道府県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。
- 3.都道府県は、第一項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。
- 4.主務大臣は、第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、半島振興法第2条に定められた規定で、「主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第2条(指定)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第2条の条文原文は「主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第2条の前の条は半島振興法第1条の3です。
- 半島振興法第2条の次の条は半島振興法第2条の2です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/2
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