半島振興法 第12条(小型航空機用飛行場等の整備)
国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の航空運送の用に供する施設の整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
小型航空機用飛行場等の整備とは何ですか?
定義小型航空機用飛行場等の整備とは、半島振興法第12条に定められた規定で、「国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第12条(小型航空機用飛行場等の整備)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第12条の条文原文は「国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第12条の前の条は半島振興法第11条です。
- 半島振興法第12条の次の条は半島振興法第12条の2です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。