半島振興法 第12条の2(交通の確保)
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地域と国内の地域との交流の促進、物資の流通の確保等を図るため、前三条に定めるもののほか、交通施設の整備及び保全並びに鉄道をはじめとする地域公共交通の活性化及び再生について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
交通の確保とは何ですか?
定義交通の確保とは、半島振興法第12条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第12条の2(交通の確保)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第12条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第12条の2の前の条は半島振興法第12条です。
- 半島振興法第12条の2の次の条は半島振興法第13条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/12_2
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