半島振興法 第13条の2(農林水産業その他の産業の振興等)
- 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止、水産動植物の生育環境の保全及び改善並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産性の向上、産業の振興及びその競争力の強化に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
農林水産業その他の産業の振興等とは何ですか?
定義農林水産業その他の産業の振興等とは、半島振興法第13条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第13条の2(農林水産業その他の産業の振興等)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第13条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第13条の2の前の条は半島振興法第13条です。
- 半島振興法第13条の2の次の条は半島振興法第13条の3です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/13_2
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