半島振興法 第14条(高齢者及び児童の福祉の増進)
国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
高齢者及び児童の福祉の増進とは何ですか?
定義高齢者及び児童の福祉の増進とは、半島振興法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第14条(高齢者及び児童の福祉の増進)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第14条の前の条は半島振興法第13条の6です。
- 半島振興法第14条の次の条は半島振興法第14条の2です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。