半島振興法 第14条の2(教育の充実)
- 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信技術の活用によるものを含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、半島振興対策実施地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する半島地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
教育の充実とは何ですか?
定義教育の充実とは、半島振興法第14条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信技術の活用によるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第14条の2(教育の充実)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第14条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信技術の活用によるものを含む。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第14条の2の前の条は半島振興法第14条です。
- 半島振興法第14条の2の次の条は半島振興法第14条の3です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/14_2
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