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半島振興法 第14条の3(自然環境の保全及び再生)

国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理その他の半島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

自然環境の保全及び再生とは何ですか?

定義自然環境の保全及び再生とは、半島振興法第14条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理その他の半島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半島振興法第14条の3(自然環境の保全及び再生)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
  2. 半島振興法第14条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理その他の半島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。」で始まります。
  3. 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
  4. 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 半島振興法第14条の3の前の条は半島振興法第14条の2です。
  6. 半島振興法第14条の3の次の条は半島振興法第14条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063
  • 本サイト収録半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/14_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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