受講中の講座ブックマーク無料で登録

半島振興法 第14条の4(再生可能エネルギーの利用の推進)

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの効果的かつ効率的な活用の観点から行う再生可能エネルギーの供給体制の整備に必要な支援その他再生可能エネルギーの利用を推進するために必要な支援等の施策の充実について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

再生可能エネルギーの利用の推進とは何ですか?

定義再生可能エネルギーの利用の推進とは、半島振興法第14条の4に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半島振興法第14条の4(再生可能エネルギーの利用の推進)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
  2. 半島振興法第14条の4の条文原文は「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な…」で始まります。
  3. 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
  4. 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 半島振興法第14条の4の前の条は半島振興法第14条の3です。
  6. 半島振興法第14条の4の次の条は半島振興法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063
  • 本サイト収録半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/14_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

半島振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›