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半島振興法 第15条(地域文化の振興等)

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産及び地域の風土等により形成された景観地の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

地域文化の振興等とは何ですか?

定義地域文化の振興等とは、半島振興法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産及び地域の風土等により形成された景観地の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半島振興法第15条(地域文化の振興等)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
  2. 半島振興法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産及び地域の風土等により形成された景観地の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう…」で始まります。
  3. 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
  4. 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 半島振興法第15条の前の条は半島振興法第14条の4です。
  6. 半島振興法第15条の次の条は半島振興法第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063
  • 本サイト収録半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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