半島振興法 第15条の3(移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
- 法令番号
- 昭和六十年法律第六十三号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の3
国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、半島振興対策実施地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住、定住及び特定居住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保とは何ですか?
定義移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保とは、半島振興法第15条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、半島振興対策実施地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住、定住及び特定居住の促進、地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第15条の3(移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第15条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、半島振興対策実施地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住、定住及び特定居住の促進、地…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第15条の3の前の条は半島振興法第15条の2です。
- 半島振興法第15条の3の次の条は半島振興法第15条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/15_3
半島振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期