半島振興法 第15条の4(半島防災の推進及び実効性の確保)
- 国及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、半島振興対策実施地域において、次に掲げる事項その他の半島防災のための施策の推進及びその実効性の確保について適切な配慮をするものとする。
- 一道路、港湾等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、再生可能エネルギー等を活用した非常用電源設備、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備
- 二防災のための住居の集団的移転の促進
- 三防災上必要な教育及び訓練の実施
- 四被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化
この条文の基本情報
半島防災の推進及び実効性の確保とは何ですか?
定義半島防災の推進及び実効性の確保とは、半島振興法第15条の4に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第15条の4(半島防災の推進及び実効性の確保)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第15条の4の条文原文は「国及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第15条の4の前の条は半島振興法第15条の3です。
- 半島振興法第15条の4の次の条は半島振興法第15条の5です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/15_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。