半島振興法 第15条の5(感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)
国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、半島振興対策実施地域と当該半島振興対策実施地域以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し又は制限された場合には、当該半島振興対策実施地域において住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等とは何ですか?
定義感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等とは、半島振興法第15条の5に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、半島振興対策実施地域と当該半島振興対策実施地域以外の地域と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第15条の5(感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第15条の5の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、半島振興対策実施地域と当該半島振興対策実施地域以外の地域と…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第15条の5の前の条は半島振興法第15条の4です。
- 半島振興法第15条の5の次の条は半島振興法第15条の6です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/15_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。