半島振興法 第15条の6(生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)
人口の著しい減少等に伴つて地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の集落に比較して特に低位にある半島振興対策実施地域内の集落をその区域に含む半島地域市町村は、当該集落において、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設、郵便局等の活用等により、住民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう、適切な配慮をするものとする。この場合において、国及び都道府県は、当該半島地域市町村からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行う者の派遣その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮とは何ですか?
定義生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮とは、半島振興法第15条の6に定められた規定で、「人口の著しい減少等に伴つて地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の集落に比較して特に低位にある半島振興対策実施地域内の集落をその区域に含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第15条の6(生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第15条の6の条文原文は「人口の著しい減少等に伴つて地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の集落に比較して特に低位にある半島振興対策実施地域内の集落をその区域に含…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第15条の6の前の条は半島振興法第15条の5です。
- 半島振興法第15条の6の次の条は半島振興法第15条の7です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/15_6
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