半島振興法 第15条の7(協議会)
半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、半島地域市町村又は半島振興対策実施地域の振興に取り組む団体等は、半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興の推進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、半島振興法第15条の7に定められた規定で、「半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、半島地域市町村又は半島振興対策実施地域の振興に取り組む団体等は、半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興の推進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第15条の7(協議会)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第15条の7の条文原文は「半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、半島地域市町村又は半島振興対策実施地域の振興に取り組む団体等は、半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興の推進…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第15条の7の前の条は半島振興法第15条の6です。
- 半島振興法第15条の7の次の条は半島振興法第16条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/15_7
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