受講中の講座ブックマーク無料で登録

半島振興法 第16条(税制上の措置)

国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

税制上の措置とは何ですか?

定義税制上の措置とは、半島振興法第16条に定められた規定で、「国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半島振興法第16条(税制上の措置)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
  2. 半島振興法第16条の条文原文は「国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
  4. 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 半島振興法第16条の前の条は半島振興法第15条の7です。
  6. 半島振興法第16条の次の条は半島振興法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063
  • 本サイト収録半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

半島振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›