半島振興法 第18条(国土審議会の調査審議等)
- 国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。
- 2.国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
国土審議会の調査審議等とは何ですか?
定義国土審議会の調査審議等とは、半島振興法第18条に定められた規定で、「国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第18条(国土審議会の調査審議等)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第18条の条文原文は「国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第18条の前の条は半島振興法第17条です。
- 半島振興法第18条の次の条は半島振興法第19条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/18
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