半島振興法 第19条(主務大臣等)
- 第二条第一項及び第四項、第九条の二から第九条の八まで、第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
- 2.第二条の二第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第三条第八項から第十一項まで(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
- 3.第九条の二第一項及び第三項第二号並びに第九条の四第一項における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、半島振興法第19条に定められた規定で、「第二条第一項及び第四項、第九条の二から第九条の八まで、第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第19条(主務大臣等)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第19条の条文原文は「第二条第一項及び第四項、第九条の二から第九条の八まで、第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第19条の前の条は半島振興法第18条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/19
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