半島振興法 第3条(半島振興計画の作成等)
- 第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、半島振興基本方針に基づき、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成するよう努めるものとする。
- 2.都道府県は、半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
- 3.半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(以下「半島地域市町村」という。)は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、単独で又は共同して、関係都道府県に対し、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成することを要請することができる。この場合においては、当該半島地域市町村に係る半島振興計画の案を添えなければならない。
- 4.前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成しなければならない。
- 5.半島地域市町村は、第三項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その半島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
- 6.第三項の案の提出を受けた都道府県は、半島振興計画を作成するに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
- 7.半島振興計画に次条第一項第四号から第十七号までに掲げる事項を記載するに当たつては、半島地域市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの半島地域市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとする。
- 8.都道府県は、半島振興計画を作成したときは、直ちに、これを主務大臣(当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、主務大臣)に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。
- 9.主務大臣は、前項の規定により半島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該半島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
- 10.主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画が半島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
- 11.主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。
- 12.第二項、第三項及び第五項から前項までの規定は、半島振興計画の変更について準用する。この場合において、第三項中「は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
半島振興計画の作成等とは何ですか?
定義半島振興計画の作成等とは、半島振興法第3条に定められた規定で、「第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、半島振興基本方針に基づき、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第3条(半島振興計画の作成等)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第3条の条文原文は「第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、半島振興基本方針に基づき、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第3条の前の条は半島振興法第2条の2です。
- 半島振興法第3条の次の条は半島振興法第4条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/3
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