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半島振興法 第4条(半島振興計画の内容)

  1. 半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。
  2. 一半島振興対策実施地域の振興の基本的方針に関する事項
  3. 二半島振興対策実施地域の振興に関する目標
  4. 三計画期間
  5. 四基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び当該半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する事項
  6. 五農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
  7. 六雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
  8. 七水資源の開発及び利用に関する事項
  9. 八生活環境の整備に関する事項
  10. 九医療の確保等に関する事項
  11. 十介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する事項
  12. 十一高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する事項
  13. 十二教育及び文化の振興に関する事項
  14. 十三自然環境の保全及び再生に関する事項
  15. 十四再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項
  16. 十五国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
  17. 十六移住、定住及び特定居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する事項
  18. 十七水害、風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する事項
  19. 十八半島振興計画の達成状況の評価に関する事項
  20. 十九前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項
  21. 2.半島振興計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画その他法令の規定による地域振興に関する計画並びに国土強靱化基本計画及び水循環基本計画と調和したものでなければならない。

この条文の基本情報

半島振興計画の内容とは何ですか?

定義半島振興計画の内容とは、半島振興法第4条に定められた規定で、「半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半島振興法第4条(半島振興計画の内容)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
  2. 半島振興法第4条の条文原文は「半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
  3. 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
  4. 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 半島振興法第4条の前の条は半島振興法第3条です。
  6. 半島振興法第4条の次の条は半島振興法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063
  • 本サイト収録半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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