半島振興法 第6条(国の施策)
- 国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。
- 2.国は、多様な主体の連携及び協力が半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興において重要であることに鑑み、半島振興計画に基づく事業のうち多様な主体の連携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他の者に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国の施策とは何ですか?
定義国の施策とは、半島振興法第6条に定められた規定で、「国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第6条(国の施策)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第6条の条文原文は「国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第6条の前の条は半島振興法第5条です。
- 半島振興法第6条の次の条は半島振興法第7条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/6
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