半島振興法 第7条
国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第7条は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第7条の条文原文は「国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第7条の前の条は半島振興法第6条です。
- 半島振興法第7条の次の条は半島振興法第8条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/7
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