半島振興法 第8条(地方債についての配慮)
地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地方債についての配慮とは何ですか?
定義地方債についての配慮とは、半島振興法第8条に定められた規定で、「地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第8条(地方債についての配慮)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第8条の条文原文は「地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第8条の前の条は半島振興法第7条です。
- 半島振興法第8条の次の条は半島振興法第9条です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。