たばこ税法施行令 第1条(定義)
- この政令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する製造たばこ(法第八条第一項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この項において「製造たばこ代用品」という。)及び同条第二項前段の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具(以下この項において「加熱式たばこの喫煙用具」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第二条第二項の規定(製造たばこ代用品については法第八条第一項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第二項後段の規定を含む。)によるものとする。
- 2.この政令において「保税地域」とは、法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、たばこ税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法施行令第1条(定義)は、日本のたばこ税法施行令に含まれる条文です。
- たばこ税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(以下「法」という。」で始まります。
- たばこ税法施行令の公布日は昭和60年1月25日です。
- たばこ税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法施行令第1条の次の条はたばこ税法施行令第2条です。
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- 正式書式
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000005 - 本サイト収録
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000005/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。