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たばこ税法施行令 第2条(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

  1. 法第六条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
  2. 一申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
  3. 二製造場であつた場所の所在地及び名称
  4. 三製造の廃止の年月日
  5. 四製造の廃止の際に当該製造場に現存する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  6. 五前号に規定する製造たばこの移出を完了する日までの見込期間
  7. 六申請の理由
  8. 2.税務署長は、法第六条第四項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。

この条文の基本情報

製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等とは何ですか?

定義製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等とは、たばこ税法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法施行令第2条(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)は、日本のたばこ税法施行令に含まれる条文です。
  2. たばこ税法施行令第2条の条文原文は「法第六条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に…」で始まります。
  3. たばこ税法施行令の公布日は昭和60年1月25日です。
  4. たばこ税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. たばこ税法施行令第2条の前の条はたばこ税法施行令第1条です。
  6. たばこ税法施行令第2条の次の条はたばこ税法施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000005
  • 本サイト収録たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000005/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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