たばこ税法施行令 第5条(未納税引取りの承認の申請等)
- 法第十三条第一項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称
- 二引取りをしようとする保税地域の所在地及び名称
- 三引取りをしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
- 四引取りの目的
- 五引取りの年月日
- 六引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
- 七引取先の所在地及び名称
- 八その他参考となるべき事項
- 2.法第十三条第一項の承認を受けて引き取られた製造たばこを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二引取先の所在地及び名称
- 三引取先に移入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量
- 四引取先に移入した年月日
- 五保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称
- 六引取りがされた保税地域の所在地及び名称
- 3.法第十三条第一項第二号に規定する政令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第二号に掲げる政令で定める場所は、それぞれ当該各号に定める場所とする。
- 一製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ1当該製造たばこの蔵置場2
- 二その他財務省令で定める目的に充てるための製造たばこ1財務省令で定める場所2
- 4.第四条第七項の規定は、法第十三条第六項の命令をする場合について準用する。
この条文の基本情報
未納税引取りの承認の申請等とは何ですか?
定義未納税引取りの承認の申請等とは、たばこ税法施行令第5条に定められた規定で、「法第十三条第一項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法施行令第5条(未納税引取りの承認の申請等)は、日本のたばこ税法施行令に含まれる条文です。
- たばこ税法施行令第5条の条文原文は「法第十三条第一項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。」で始まります。
- たばこ税法施行令の公布日は昭和60年1月25日です。
- たばこ税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法施行令第5条の前の条はたばこ税法施行令第4条の2です。
- たばこ税法施行令第5条の次の条はたばこ税法施行令第6条です。
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- 正式書式
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000005 - 本サイト収録
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000005/5
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