たばこ税法施行令 第6条(亡失証明書の交付手続)
- 法令番号
- 昭和六十年政令第五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第6条
- 法第十二条第四項又は第十三条第八項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
- 三亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
この条文の基本情報
亡失証明書の交付手続とは何ですか?
定義亡失証明書の交付手続とは、たばこ税法施行令第6条に定められた規定で、「法第十二条第四項又は第十三条第八項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法施行令第6条(亡失証明書の交付手続)は、日本のたばこ税法施行令に含まれる条文です。
- たばこ税法施行令第6条の条文原文は「法第十二条第四項又は第十三条第八項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- たばこ税法施行令の公布日は昭和60年1月25日です。
- たばこ税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法施行令第6条の前の条はたばこ税法施行令第5条です。
- たばこ税法施行令第6条の次の条はたばこ税法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000005 - 本サイト収録
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000005/6
たばこ税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期